トリックに著作権はあるか

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新人賞を受賞した某読切漫画が某有名小説の有名なトリックを使っているということでtwitterで言及されている。(というか、言及されたのはtwitterに全文が掲載されたから)
2月14日に発売された雑誌掲載のもので、その時はこのような言及があまりなされなかったのは読者層の為だろう。

この某小説のトリックは某少年漫画に使われた際に揉めたらしく、ドラマ化した当該回は以後再放送や再録がなされず、漫画には某小説のトリックを使用した旨の記載がある。

アイデアそのものは著作権上での保護の対象外となることは文化庁のサイトでも名言されている。トリックもアイデアの一種である。

著作物について – 文化庁

法律上は保護されないトリックであるが、推理小説の大きな軸になるため、確かに同じ(特に奇抜な)トリックは被らせない方がよい、とする人もいるだろう。ミステリ界隈には疎いのでそう考える人がどの程度いるかはわからないが。まあ、トリックが話の途中で「アレと同じでは……」と思うと、読みながら解く気が無くなる気持ちはわかる。パクられた、と思う作家側の心情も……まあ私は書く側に立ったことはないので一概には言いづらいが、一部はわかる。
しかし、そうなると某英国推理作家の「○○○○〇殺し」「○○○○○○○殺人事件」「○○○殺人事件」「そして○○○○○○○〇」のトリックは後続の作家は全て使用禁止となる。うーむ。それでよいのだろうか。

そして某小説の発表年は1981年。発表から40年が経過している。
某少年漫画の時は10年程度の経過だったが、もうそろそろいいのではないだろうか。

某読切漫画の感想を一つだけ。今日では警察が捜査すればすぐに見破られそうなトリックを、「ヤクザは警察に頼らず内々で処理するため鑑定が甘い」として乗り切っていた点がよかった。

以下のリンクは弁護士の見解。
自作小説のトリック、TVに先越された 賞に出せる?

某小説と某少年漫画が何だったのかというと、つまり下記のブログ例のものである。
トリックと著作権について

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雑記
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